単身赴任での車庫証明、住民票を移動せずに手続きができる!?

札幌ホンダ 白石店

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駐車場の車

こんにちは!札幌ホンダ 白石店です。

 

車を所有するときに取得が必要な車庫証明

車庫証明に申請する駐車場の場所は、居住地から直線距離で2㎞以内に存在しなければいけないという条件があります。

 

では人事異動に伴う単身赴任の場合、赴任先で車を利用するといった場合はどうなるのでしょうか?

また、単身赴任先で自動車が必要になり車を購入する場合、住民票の移動をせずに車庫証明の取得は可能なのでしょうか?

 

今回は、単身赴任の際に知っておくべき車庫証明について、わかりやすくお話します!

 

 

引っ越しでの駐車場変更は車庫証明の手続きが必要

運搬作業をする引越し業者

 

車庫証明は「自動車保管場所証明」という正式名称で、車の保有者は必ず保管場所を確保するよう義務付けられています。

 

車庫証明の申請は車庫法の第12条で定められており、申請先は保管場所を管轄する警察署。

車庫は、居住地から直線距離で2㎞以内に存在することが条件となります。

 

車庫証明は車の購入時はもちろん、引っ越しなど住所や駐車場の変更でも手続きが必要です。

 

単身赴任先と自宅、車庫証明は2か所必要?

住所や駐車場を変更した場合には手続きが必要な車庫証明ですが、単身赴任先と自宅の両方で車を利用することもあるといった場合はどうなるのでしょうか?

 

自宅と赴任先とで2か所の駐車場があるので、車庫証明も2か所分必要なの? と思われる方もいるかもしれません。

 

結論から言うと、車庫証明は基本的に本拠での手続きさえしていれば大丈夫です。

本拠とは、その自動車の利用者が住んでいる住所のことで、ナンバープレートの管轄(地名)は本拠の位置によって分かれています。

 

主に単身赴任先で車を利用しているという方は、その単身赴任先の住所が本拠の位置となるので、変更手続きが必要となります。

 

 

車庫証明の手続き

車庫証明の住所変更の手続きは、取得時と同じく車の保管場所を管轄している警察署で行います。

 

車庫証明の変更手続きの際に必要なもの

・自動車保管場所証明申請書(軽自動車は自動車保管場所届出書)

・保管場所の所在図・配置図

・保管場所使用権疎明書面(自認書)

・保管場所使用承諾証明書、もしくは駐車場の賃貸借契約書の写し

・住民票(使用者の本拠地がわかるもの、公共料金の領収書可)

・印鑑

 

申請書などの必要書類は、警察署または警察署ホームページから入手可能なので、あらかじめ入手しておいて自宅でミスのないようしっかり記入しておくことをおすすめします。

 

書類をすべてそろえたら、警察署で申請の手続きを行います。

受付時間の平日9時~17時に窓口で提出しますが、発行は即日ではなく提出後から5~10日後に所得可能となります。

 

交付後に、印鑑証明書や住民票記載の住所を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)で手続きをすることで、新しい車検証やナンバープレートが交付されます。

長期に渡る単身赴任であれば車庫証明だけでなく、陸運支局への届け出も忘れずに。

 

 

住所変更せずに車庫証明を申請できるの?

車検ステッカー

 

「1年以内の短期間の単身赴任なら住民票を移さない」という方も多いと思いますが、赴任先で住民票を移さずに車庫証明だけ申請することも可能です。

 

単身赴任先に実際に住んでいることを証明できる書面(住所の記載のある、電気・水道・ガスなどの領収書や消印のある郵便物など)を管轄の警察に持参し申請することで、住民票を移さなくても車庫証明の本拠の位置を変更することができます。

 

また、単身赴任先で新たに自動車を購入する場合も、 車検証に所有者・使用者の欄に住民票の住所を移入し、使用の本拠の位置という欄に単身赴任先の住所を記入することで、赴任先の管轄のナンバーを取得することができます。

 

その際は、車庫証明の時同様に、使用の本拠の位置にあなたが実際に住んでいることを証明する郵便物などが必要となります。

 

変更手続きをしないとどうなるの?

車庫証明の変更手続きは、法律により義務付けられています。

手続きを行わなかった場合、最悪、罰金を取られる可能性もあるので注意が必要です。

単身赴任先に引越しをした場合、住所変更日から15日以内に車庫証明を再取得する必要があるので、期限内の手続きを心がけましょう。

 

 

意図せず「車庫飛ばし」となる可能性も

単身赴任後にうっかり車庫証明の変更手続きを忘れてしまった場合、「車庫飛ばし」という違反行為に該当し罰金が課せられてしまう可能性があります。

 

虚偽の保管場所証明申請で20万円以下の罰金、保管場所の不届け・虚偽届出で10万円以下の罰金と、意外と高い金額の罰金が課される可能性があるので例え遅れても「気づいたら申請をする」のが一番です。

 

なお、特に申告漏れが間違いではなく意図的だった場合、さらに重い罰則が課せられるので絶対に避けましょう。

 

 

まとめ

単身赴任先で車を使ったり、週末は自宅に戻り家族が使ったりと、使用場所が2か所でも車庫証明は本拠での申請をしていればOKです。

 

引っ越しをしたら、赴任先の住所が本拠となるので、管轄の警察署で早めに変更手続きをしましょう。

 

短期間の単身赴任で住民票を移していない場合でも、住んでいることを証明できる書類があれば申請可能です。

 

申請を怠った場合は、意図せず「車庫飛ばし」となる可能性もあり罰則もあるので、忘れず手続きすることを覚えておきましょう。

 

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