中古車購入時に車庫証明が不要なケースもあるってホント?

札幌ホンダ 南郷店

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屋外駐車場

こんにちは!札幌ホンダ 南郷店です。

 

自動車を購入するとまず必要となる「車庫証明書」。

 

公道を走るためにはナンバープレートの交付が必須で、ナンバープレート交付申請には車庫証明書の提出が義務となっています。

 

新車や中古車を購入した際に車庫証明を受けることはイメージしやすいと思いますが、知人や親類などから車を譲り受けた場合には手続きを忘れてしまいがちなので注意が必要です。

とはいえ、購入する車やその利用法によっては、車庫証明が必要ないケースもあることをご存知でしょうか?

 

今回は、車の購入において車庫証明が不要な場合とその理由について紹介していきます。

 

 

車庫証明についてのおさらい

「車庫証明」は車の保管場所がきちんと確保されていると、管轄の警察署へ申請する一連の手続きを指します。(その時に発行される車庫証明書を車庫証明と呼ぶこともあります)

 

車庫証明書は「自動車保管場所証明書」の通称で、陸運支局へ車を登録するために欠かせない書類です。

規定通りの車庫もしくは駐車場が確保されているかを証明する書類なので、原則として車庫証明がないとナンバープレートは交付されず車両を運転できません。

 

車庫証明の申請をするうえで、満たさなければいけない主な条件は以下になります。

 

・自宅から駐車場までの距離が直線2km以内

・車体全体を収容できるスペースがあるか

・道路から駐車場への出入りに支障がないか

 

車庫証明は、車を購入したディーラーや中古車販売店でも代行して手続きを行ってくれますが、最寄りの警察署で自分で手続きすることもできます。

 

ちなみに、車庫証明は一箇所につき1台しか認められません。

買い替えなどで旧車両と新車両の両方を所持する期間がある場合には、それぞれ駐車場が必要になりますので注意しましょう。

 

もちろん私たち札幌ホンダでも行っていますので、お気軽にご相談くださいね。

 

 

中古車の購入でも車庫証明は必要?

中古車であっても車両の保管場所は必要となりますので、購入した車で公道を走るためには車庫証明が必要です。

でも実は、車庫証明がなくても車を登録できる場合もあるんです。

 

車庫証明が不要な地域がある!

車庫証明が必要な地域は法律で定められており、平成12年6月1日の時点で「市」および「町」であった地域と一部の「村」に適用されています。

 

そもそも車庫証明は、都市部などで駐車場の確保がままならず、路上駐車する人が増えたことを受けて制定されたので、人口の少ない「村」や「市町村合併でかつては村だった地域」などで車庫証明が不要になる場合があるんです。

 

もし、お住まいの地域の車庫証明の必要有無について知りたいという方は、地域の警察署で確認してみてください。

 

 

軽自動車の車庫証明は不要?

普通車であれば、適用外区域に住んでいない限り新車や中古車は関係なく基本取得が必須となる車庫証明ですが、軽自動車も必要な地域と不要な地域があります。

 

軽自動車の場合、車庫証明は「保管場所届出」という手続きとなり、人口10万人以上の都市とその周辺で必要となります。

つまり、人口や交通量が少ない都市部以外の地域ではほとんど不要。

 

お住いの地域に届出が必要かどうかは、管轄の警察署、または購入したディーラーや販売店などで確認して下さい。

 

ちなみに、届出のために必要な書類は車庫証明とほぼ同じですが、軽自動車の場合は届出のタイミングが違います。

普通車の場合は購入後にナンバープレート登録の際に必ず車庫証明が必要ですが、軽自動車は「ナンバーの取得後15日以内に届け出る」と定められています。

 

また、普通車の車庫証明は警察署で申請してから交付されるまで数日かかりますが、軽自動車の届出の手続きはその日のうちに終了し、すぐに保管場所標章番号通知書とステッカーが交付されます。

 

 

公道を走らない車は車庫証明が不要

赤いトイカー

 

車庫証明は、購入した自動車を登録してナンバープレートを交付してもらうために必要な手続きです。

よって、自宅に飾るだけ、または展示用など、公道を走ることがない車には、車庫証明はもちろん、車検も保険も税金も必要ありません。

 

ただし、販売店からの移送などで少しでも公道を走らせる場合があるなら、ナンバープレート(仮ナンバー)が必要になります。この場合は車庫証明自体はいらないものの、自動車臨時運行許可申請が必要で複数の書類を用意しなければなりません。

 

 

まとめ

新車であれ中古車であれ、公道を走るための登録に車庫証明は必要です。

 

ただし、都市部以外の地域で、車庫証明が不要で登録できたり、所有していても公道を走らない場合など、例外として車庫証明が不要となるケースがあります。

 

また、軽自動車は都市部以外では、車庫証明(保管場所届出)の提出義務がない地域があります。

 

車を使用する地域(市区町村)ごとに異なるのですが、お近くの警察署の窓口、または管轄警察署のウェブサイトにてチェックできます。気になった方はぜひ調べてみてください。

 

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