中古車や新車問わず、車を購入する際には必ず車体本体価格とは別に「法定費用」である税金や保険料、登録手続きに必要な手数料などの「諸費用」がかかります。
また、税金には中古車を購入する時に必要な税金と、保持している間かかる税金があり、その分も考慮しておく必要があります。
今回は、どのような税金がどんな時にどのくらいかかるのかをご紹介します。
中古車を購入するとかかる税金一覧
税金には、2種類あり①中古車購入時に必要となる税金と②中古車の維持に必要となる税金があります。
①中古車購入時に必要となる税金
・自動車税
・自動車取得税
・車両本体価格にかかる消費税
②中古車の維持に必要となる税金
・ガソリン税
・自動車税
・自動車重量税
中古車にかかる税金一覧については以下にまとめています。
消費税
2018年現在では、税率8%が車体本体と諸費用に課税されます。
自動車税
自動車の所有者に課税される税金の一種です。
毎年4月1日時点で所有者の車の排気量によって課税され、各都道府県に申告・納税します。
軽自動車には都道府県税の自動車税は課税されず、市町村税である軽自動車税が課税されます。
自動車重量税
自動車の車体の重さにより決まる税金です。
普通乗用車は、車体の重さが0.5tごとに税額が変わります。軽自動車は、車体の重さに関わらず税額は定額です。
普通乗用車も軽自動車も、新車の新規登録より13年以上経過するとエコカー減税の対象から外れるため税額が上がり、18年以上経過するとさらに税額が上がります。
※自動車重量税額はエコカー減税の対象となり、その年度ごとに見直しが行われています。
ご自身の車両の具体的な税額は国土交通省ホームページも合わせて参考にしてくださいね。
自動車取得税
自動車取得税は、車を購入したときにかかる税金で、都道府県、市町村の道路整備のために使われます。
購入価格が50万円を超える車が対象となっていて、普通乗用車は購入価格の5%、軽自動車は3%が課税されます。
ですが、購入した車がハイブリッド車や電気自動車の場合、税率が優遇されることがあります。(中古車特例)
車と税金の関係、中古車購入の仕組み
中古車を購入する時の自動車税は、免税や減税の対象にはなりません。
(特定の期間内に新車登録された環境負荷の少ない車両が減税対象となる「グリーン化特例」は、中古車の場合には一律で減税適用外となる他、2018年現在で登録から13年以上経過している車やディーゼル車には重税を課すことになっています)
中古車には、エコカー減税と中古車特例が適用され、自動車取得税と自動車重量税は免税や減税の対象になります。
ただし、エコカーへの乗り換えを目的とした「エコカー減税」ですので、エコカーが広く普及してきた近年では、その減税額が縮小の傾向にあることは覚えておきましょう。
中古車購入、税金がかかるタイミングを理解しよう!
基本的に自動車税の支払いは、毎年4月〜翌年3月までの分を5月に一括で支払います。
購入する月によって損や得があるように感じますが、中古車の場合、購入する月がいつであろうと自動車税の支払いに損得はないのです。
4月1日の時点で車を所有している人(中古車在庫の場合は販売店)へ自動車税の支払い書が送付され、販売店が税金を納めています。
そして、中古車を販売するときには販売店は購入時点以降の税金に相当する金額(自動車税相当額)を販売価格に上乗せします。
つまり4月2日以降に中古車を購入したとしても自動車税を月割した分の相当額(6月購入なら6~翌3月までの月割の金額)を購入店に支払わなければいけません。
ただ、3月は中古車ディーラーなどの多くが決算時期のため、通常よりも安く購入出来る可能性が高くなります。
通常通り4月1日以降に1年分の税金がかかりますが、本体価格を抑えることができれば、総合的にはお得な買い物ができる時期、ともいえるでしょう。
その他、キャンペーン車両などでお得に買える時期を逃さずに、中古車を吟味しましょう。
中古車ディーラーの札幌ホンダでもお得なキャンペーンやイベントを定期的に行なっています。
キャンペーン以外でもお得で安心な中古車をご用意していますので、ぜひお気軽にご相談ください!
中古車の購入でかかる税金をきちんと理解しよう!
中古車に関する税金は「購入するときにかかる税金」と「所持している間継続してかかる税金」に2種類に分類されます。
また、一見すると納税していないものも、中古車の販売価格に充当額を上乗せして支払っているケースもあります。
どんなタイミングでどのくらいの税金がかかるかをきちんと理解して、中古車の購入を検討することが重要なポイントになりますよ!