旦那さんや奥さん、両親や親戚・友人名義など、自分名義以外の車の売却を委託されたら、どう対応するべきか知っていますか?
もし、何も準備せずに販売店に向かっても「買取できません!」と帰されてしまう可能性があります。
車の売却は代理人でも可能なのか、手続きに必要な準備(書類など)があるのか、詳しくご説明します。
代理人が車を売却するなら「委任状」が必要!
結論からいうと、代理人でも車の売却は可能です!
が、きちんと自分が正式な代理人である証明をしなければいけません。
まず必要になってくる証明書類は「委任状」です。
委任状は車の名義人が記入します。代理人が代筆しないように気を付けましょう。
書き方については「代理人に手続きを委任した」という意思確認ができる内容であれば、用紙・書式は問いませんが、以下の内容を必ず記載してください。
①委任する方の住所・氏名(直筆)、生年月日、委任者の捺印(認印可)
②代理人(委任される方)の住所、氏名
③委任する内容(権利を委任する車両の登録番号も記載)
※委任する方の印鑑証明が必要になる場合もあります。
補足:委任状は国土交通省のサイトからもダウンロードできますし、買取業者に相談しフォーマットを用意してもらうことも可能です。
代理人が売却時に用意する書類とは?
次に代理人自身の書類を準備します。特に難しい書類はありませんが、しっかりと確認しておきましょう。
①委任状(名義人に記入・捺印してもらったもの)
②本人確認書類(免許証・パスポートなど)
③代理人の実印 ※
④代理人の印鑑証明 ※
※代理人の実印や印鑑証明は必要な場合がありますので、一応用意しておいた方がよいでしょう。
名義人から預かる書類は「自動車検査証(車検証)の内容」によって違うので注意
売却する車の車検証の内容によって、名義人が用意する書類も異なります。内容の確認をしてから下記の書類を揃えましょう。
なお、名義人が用意する書類の違いや用意する手続きのポイントについては、以前の記事「車の買取に必要な書類はコレ!普通車と軽自動車で違うので要注意」も参考にしてくださいね。
普通自動車の場合
①自動車検査証
②印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの×2通) ※有効期間は販売店から指定があります
③自賠責保険証明書
④自動車納税証明書(対象期間に納税したもの)
⑤実印
⑥振込口座情報
⑦リサイクル券(預託済みの場合)
軽自動車の場合
①自動車検査証
②自賠責保険証明書
③軽自動車納税証明書(対象期間に納税したもの有効期限の確認)
④印鑑(実印以外でも可)
⑤振込口座情報
⑥リサイクル券(預託済みの場合)
「自動車検査証(車検証)の所有者」と「実際の使用者」が異なる場合は注意
売却のための書類は準備万端。
それでも、代理人が車の売却手続きをする際に気をつけたいケースとして「車両の所有者と書類上の名義人がイコールになっていない場合」があります。
具体的に下記の2つのパターンが考えられますが、名義人の変更が必要あるかどうか、売却を依頼されたらすぐに確認しましょう。
①車検証上の所有者がローン会社や販売店の場合
ローンを組んで車を購入している場合、自動車検査証の所有者がローン会社になっていることがあります。
自動車検査証の所有者と使用者の確認をしっかりしておきましょう。
名義がローン会社であれば残債の確認も含め、手続きには時間がかかる可能性があるので、名義がローン会社の場合は早めにローン会社に問い合わせしましょう。
②車検証上の所有者が亡くなった場合
車検証上の所有者が亡くなった場合、車は遺産として扱われ「相続車両」と呼ばれますので、通常の売却書類を他に以下の書類が必要になります。
①所有者が死亡したとわかる書類
②法定相続人が誰であるかわかる書類
③相続人の実印、署名がなされた遺産分割協議書
①と②は戸籍謄本を用意してください。③は買取をしてくれるお店で用意してもらえます。
所有者が亡くなっている場合は手続きも難しく感じるかもしれません。
そんな時はお店に任せてしまえば安心ですよ!
代理人が車を売却するときは、書類の準備がカギ!
書類さえしっかり用意できていれば、代理人でも車の売却自体は難しくありません。
スムーズに売却を進めるために、名義人だけでなく代理人も書類の事前準備をしておくのがベストです。
車を売却に出す「代理人」と車の所有者である「名義人」が協力して、準備を進めて下さいね。
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