車を持っている間、ずっとついて回るのが「税金」の話。
少々頭の痛い話ですが、車を売却したり新しい車を買ったりしたときには必ず手続きを行わなければなりません。
手続きを間違うと税金の滞納になったり、還付金を受けられなくなったりします。
手続きは難しくありません!
きちんと納税・還付申告するポイントについて、ご紹介します。
自動車2大税金の1つ「自動車税」は売却時に戻る?
まずは自動車税について見てみましょう。
自動車税の課税・還付対象になるタイミング
自動車税は、毎年4月1日の段階でその自動車の車検証記載の使用者に課税され、翌年の3月までの分を一括で前納します。
年度の途中で車を売却や廃車に出した場合、車を手放した月までが課税対象になります。
この年の自動車税は月割で課税され、手放した翌月から翌年3月までの分は還付の対象になります。
つまり一部の自動車税が戻ってきます!
例)7月に車を売却すると
・4~7月は課税対象
・8~3月は還付対象
ただし、軽自動車の場合は抹消時に自動車税を月割りで課税、還付する制度はありません。
自動車税が還付されるための手続きの違い
自動車を売れば無条件で還付されるのではなく、売却後の運用方法により手続きの内容が変わります。
- 通常販売・・・普通自動車:一時抹消により還付/軽自動車:還付なし
- 業者間販売・・・普通自動車:一時抹消により還付/軽自動車:還付なし
- 廃車・・・普通自動車:永久抹消により還付/軽自動車:還付なし
- 輸出・・・普通自動車:輸出抹消により還付/軽自動車:還付なし
普通自動車は車検を通すことでナンバーが交付され、公道を走れるようになります。
この登録を抹消することで税金を還付する手続きができます。
中古車販売店の店頭にナンバーがついていない車があるのはこのためです。
4月1日時点で自動車を使用している人に税金の支払い義務が発生するので、たとえ4月2日に売却が決まっても納税書が届いてしまうことがあります。
原則、自分で納税しなければなりません。
車検がまだ残っているものの、年度の前半(特に4月)で売却した場合は、一度税金を支払った後に還付申告をするか、販売店が税金を支払う(買取価格に含める)か、販売店と相談するのが一般的です。
必ず還付申告するとは限りません!
販売店にとっては登録抹消をせず車検が残っていた方が、次のユーザーに高く売れる可能性が高まります。
また廃車として下取りに出した車を、海外への輸出に変更する場合などには手続きが複雑化します。
この販売店側の事情を考えると、買取時に登録抹消をせず、買取査定額へ還付される税金を上乗せすることも珍しくありません。
この場合「自動車税の還付委任状」を販売店へ提出することで個人での還付を放棄し、販売店が任意の時期に自動車税を還付する手続きを行うことになります。
なお、一部の販売店ではこの仕組みを説明せず、買取時に提出する書類と一緒に「自動車税の還付委任状」を提出させることもあるようです。
還付額が買取査定額に含まれているか、その額は適正か、必ず確認したうえで提出しましょう。
もう一つの2大税金「自動車重量税」は売却時に戻るの?
自動車重量税は新規購入時と車検の際に、車検証の有効期間分をまとめて支払う税金ですが、こちらはほとんどの場合は戻ってきません。
ただし、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体され、申請手続きを行った場合は還付対象となります。
買取査定時に廃車前提で買取されるのか、還付対象となるのか確認しましょう。
※還付には解体が条件となりますので、輸出や盗難車などについても対象外になります。
- 通常販売・・・普通自動車:還付なし/軽自動車:還付なし
- 業者間販売・・・普通自動車:還付なし/軽自動車:還付なし
- 廃車・・・普通自動車:永久抹消により還付/軽自動車:永久抹消により還付
- 輸出・・・普通自動車:還付なし/軽自動車:還付なし
売却時の「消費税」額に注目しよう
査定額には消費税も関わってきます。
いざ売ろう!と思ったときにはあまり気にならないかもしれませんが、実は重要な税金です。
販売店から提示された査定額に消費税額がどのように関わるかを知っていると、買取査定額が変わる可能性があります。
消費税は基本的に、購入した人がお店などに購入価格と一緒に納め、お店などは1年分をまとめて管轄する税事務所へ納税します。
消費税は少額なことも多く、何度も分割して納税すると手続きが面倒になるので、日本ではこの方法を取っています。
この流れを車を売却するときに当てはめると、次のようになります。
1)販売店が車を買う客となるので、車を売却する人に対して査定額とともに消費税を支払う
2)車を売却した人は、受け取った消費税を販売店に代わり税事務所で納税する
しかし、個人が商売目的ではなく車を売却する場合は納税する義務がありません。
つまり消費税額をそのまま買取額として受け取ることができます。
では販売店はどう利益を得ているのでしょうか?
1)税込100万円で中古車を買取する(本体価格は100万円以下)
2)ほかの顧客へ税込108万円で販売する
3)販売額から仕入れ額を差し引いた「8万円の利益」に対する8%が納税対象になる
4)76,000円が販売店の儲け・6,400円が実際に支払われる税金
※さらに、買取時の消費税も経費として販売店は計上できますので、実質の利益はさらに変わってきます。
税込み表記で取引した場合、この利益の範囲内でなら実はもう少し査定額が上げられる可能性もあります。
市場の動向や相場を見つつ最終的な交渉をしてみる価値はありそうですね。
また、1千万円以上の売上がある個人事業主が営業車を売却するときは、きちんと消費税を納税する必要があります。
税込100万円で売れたのか、税抜100万円で売れたのかを確認してから買取に出しましょう。
良い販売店の見極めは税金の扱いでも推測できる!
税金のことは手続きが面倒だったり、仕組みが難しかったりしますよね。
販売店も説明責任がなく、あえて説明しないスタッフも多いので、気づかないうちに損をする可能性も・・・。
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