車買い替え時の税金のポイントは?買い替え時期で比較!

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こんにちは!札幌ホンダ車買取本部です。

 

車の買い替えを考えた時、車体価格と同じく税金のことも気になるところ。

「自動車税」「自動車重量税」という2種類の税金を軸に、自動車の買い替えや所有中には様々な税金がかかります。

税金は正しい知識がないと、納め漏れてしまったり、思わぬところで損をすることがあります。

 

今回は、車買い替え時にかかる税金についてお話します。

 

 

車の買い替え、時期で税金の損得は無し

車を所有すると支払い義務が生じる「自動車税」や「重量税」ですが、買い替え時期で差が出るのでしょうか?

結論から言うと、買い替え時期で税金の損得はありません。

 

「自動車税」のポイントは、

  • 4月から翌年3月の1年分を一括で支払う。
    (通常5月に納税用紙が送られてきて、5月末までに支払い。)
  • 年度途中から所有した場合は月割である。

の2点です。

 

自動車税は車を購入した翌月から発生します。

5月に購入をすれば6月から翌年3月まで、9月に購入をすれば10月から翌年3月までの税金を支払う必要があります。

年計算ではなく月割計算なので、買い替えの翌月から、確実に税金が発生します。

そのため、年度の始めであっても終わりであっても、所有している車に所有している期間で税金を払うため、損得なしと考えてよいでしょう。

 

「自動車重量税」のポイントは、

  • 新規登録・車検時に車検有効期間分(3年または2年)を一括で支払う。
  • 軽自動車の税額は重さに関わらず一律。それ以外の自家用乗用車は車両の重さ0.5トンごとに税額が変わる。
  • 新規登録から13年経過時と18年経過時に税額が上がる。

 

自動車重量税は、新規登録および車検時に一括支払いですから、買い替えで購入予定の車が車検有効期間内であれば、支払う必要はありません。

逆に、買い取ってもらう場合には注意が必要です。まだ車検が残っている車を手放す場合には、還付の有無についてディーラーの担当者に確認するとよいでしょう。

 

 

車の買い替えで選んだ方がよい時期は?

ミニカーと自動車税納税通知書兼領収書

税金の損得がないのであれば、いつ買い替えても問題ないのでしょうか。

もし出来るだけお得に買い替えるなら、月末よりも月始めをおすすめします。

 

「自動車税」は日割ではなく月割計算で、年度の途中で車を購入した場合、購入の翌月から年度末までの金額を納税します。

月初めに買い替えれば、その月の残り日数分の税金がかからなくて済みますね。

 

例として、10月31日に買い替えする場合を考えてみましょう。

10月31日に買い替えた場合、税金は11月から翌年3月まで(5ヶ月)かかります。

1日ずらして11月1日に買い替えたら、税金は12月から翌年3月まで(4ヶ月)かかります。

 

買い替え時期に余裕があり、1日くらいずれてもかまわない場合は、月始めになるのを待って買い替えるとお得ですね。

 

また、少し注意した方がよい買い替え時期もあります。

それは3月、4月です。

 

「自動車税」の納税用紙は4月1日時点の使用者に、5月頃に郵送されてきます。

納入期限は原則5月末で(一部例外があります)、1年分を一括納税します。

3月で納車できれば年度で所有者が変わるため、手放す車の次年度分の自動車税を支払わなくて済むのです。

納車が4月1日を超えて、買い替え手続きが年度をまたいでしまう際には、ディーラーの担当者に3月中に買い替え手続きがおこなえないか確認してみましょう。

(どうしても難しい場合は、一度納税したうえで買取価格と相殺することが出来る販売店もあるので相談してみましょう)

 

また、3月と4月で自動車税制改正がおこなわれることがあります。

エコカー減税やグリーン化特例などの情報もチェックしておくと、お得に買い替えられるかもしれません。

よくわからない場合には、ディーラーの担当者に聞いてみるとお得な情報を教えてもらえる可能性がありますよ。

 

「自動車重量税」は、買い替えに選んだ車の車検が切れている場合に、車検に含まれる形で購入金額に上乗せで支払っていることを自覚しておきましょう。時期というよりは車の状態で損得が変わってきます。

自分の車を手放す場合は、残りの車検期間がどのくらいあるかでも査定金額が変わるので、買取業者に確認しながら進めましょう。廃車にするなら還付についてもよく調べておきましょう。

 

札幌ホンダでは、車の高額買取を行っています。買取については札幌ホンダへお気軽にご相談ください!

 

 

買い替えによる自動車税などの還付、消費税UPなど税金の話

お金とカレンダー

車の買い替えが年度変わりでなく年度内では、自動車税の還付はあるのでしょうか?

 

自動車税の還付は、廃車手続き(一時登録抹消または永久登録抹消をし、ナンバーを返納する)を自分で行った場合のみ受けることができます。

手続きはそれほど難しくないですが、必要書類があるのできちんと確認してから廃車手続きに入ることが大切です。買い替えの場合には、ディーラーで代わりに廃車手続きをすることもあります。

その場合は、車の引き渡しの際に自動車税の還付金相当額が受け取れます。

しかし、廃車手続きの手数料と相殺されることもありますので、車を引き渡す際にしっかりと確認しましょう。

 

廃車せず下取りに出して乗り換える場合には、還付はありません。

車の所有者が存在している限り、還付対象にはならないからです。

下取りに出す場合には、自動車税還付と同等の金額を含めた買取価格で買い取ってもらうようにしましょう。

 

自動車重量税の還付も自動車税とほぼ同じです。

廃車にしない限り、還付対象にはなりません。

また、新規登録・車検時に一括納税で月割の概念がない税金ですので、ほぼ戻ってこない重量税ですが、車検の残り期間によっては、買取価格に上乗せしてもらえないか交渉の余地はありそうです。

 

還付については、「車の売却時は税金がかかる?戻ってくる?知っておきたい税の話」で詳しくお話していますので、そちらもご覧ください。

 

さて、2019年10月から消費税が10%に増税されますが、中古車購入の際の影響についてふれておきましょう。

消費税がアップされると同時に、現在施行されている「自動車取得税」が廃止され、「環境性能割」が導入されます。

「環境性能割」とは、自動車を取得した人に課税される税金で、燃費性能が良い車ほど、税率は軽くなります。

この税率は0から3%なので、自動車取得税(普通車3%、軽自動車2%)よりは税率が下がる場合もあります。

 

もちろんさらに消費税がかかりますので、環境性能割が非課税だったとしてもかなりの負担額が発生するかもしれません。中古車購入を考えているなら、やはり増税前がオススメです。

 

しかも、最適なのは2019年1月から3月です。

 

3月はディーラーの決算月です。それに合わせ、1台でも多く車を販売したいのがディーラー側。

それに合わせ、ローンを組んで購入の方には、キャンペーン金利適用期間を打ち出してきている金融機関も増え、金利が低くなる嬉しい期間。

 

決算月を逃して4月から10月の買い替えとなると、増税前の駆け込み需要も起こり始め、車体価格は下がりにくくなります。

買い替えるならその前にするのがよいでしょう。

 

まとめ

車の買い替え時期によって、税金に関する損得はありません。

「自動車税」は、買い替えの翌月から月割で納税義務が発生します。

「自動車重量税」は、車検が残っている場合、買い替え時に支払う必要はありません。車検時に合わせて支払い義務が生じます。

 

税金の還付は、「自動車税」も「自動車重量税」も廃車にして永久抹消となったときのみ還付されます。

自分で手続きすることが必要ですが、下取り時に買取業者がおこなう場合もあるので、その場合は買取価格に含まれているのか、詳細を確認しましょう。

 

買い替えに適した時期は、

  • 「自動車税」の納税が月割りであることや、4月1日をまたいでしまうと手放す予定の車の自動車税も、負担しなければならなくこと。
  • 消費税を10%に増税するとともに、「自動車取得税」の廃止と「環境性能割」の導入がおこなわれること。
  • 決算期とローン金利優遇の金融機関が増える期間が重なること。

以上「自動車税」「重量税」「消費税増税」の3点を考慮すると、今年は1月から3月が買い替えの最適期間です。

 

ディーラー担当者と話しながら、確認すべきことをしっかりと確認して、税金で損をしないように買い替えましょう。
 

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