こんにちは!札幌ホンダ 南郷店です。
今の愛車を購入してから引っ越した方、車検証の住所変更手続きはしましたか?
うっかり忘れていて、車を売却しようとした際に住所変更をしていないことに気付いたという方も珍しくありません。
今回は「住所変更はせずに車を売却したいが可能か?変更手続きをするならどうする?」
そんなお悩みにお答えします。
自動車は引っ越し後15日以内に住所変更が必要
車の住所変更とは、引っ越しなどで車の所有者・使用者の住所が変わった場合に、自動車検査証(車検証)に記載されている「所有者・使用者の住所」を新しい住所に変更することです。
この手続きは、道路運送車両法という法律で定められた「変更登録」と呼ばれるもので、引っ越し後15日以内に行う必要があります。違反すると50万円以下の罰金という罰則もあります。
引っ越しのドタバタで車の住所変更をすることなく数ヶ月が過ぎた・・・なんてケースは、本当はNGなのです。
とはいえ、悪質と判断される場合を除き、罰則が科せられることは稀です。
もちろん15日を過ぎても手続きは可能なので、車の売却までに時間があるなら住所変更(変更登録)をしておくのがベストです。
住所変更はどこでどう手続きするの?
住所変更をしないで売るのは原則ルール違反。
イレギュラーで対応しようとすると手間と時間がかかります。
まずは基本的な住所変更の手順を確認しておきましょう。
手続きは、お住まいの地域を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。
手順は下記の3ステップ。これで無事に車の住所変更(変更登録)ができますよ!
- 警察署で自動車保管場所証明書(車庫証明書)を取得する ※申請から受け取りまで数日かかります
- 役所で住民票など必要な書類を取得する
- 必要書類をそろえて、運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で手続きする
次に、申請に必要な書類などを確認しておきましょう。
自分で用意しておくもの
・自動車検査証(車検証)
・住所の変更を確認できる住民票(発行から3ヶ月以内で、マイナンバーの記載は不要)
※自動車検査証(車検証)に記載の住所から現住所がつながらない場合、住民票の除票または戸籍の附票も必要。
・所有者・使用者の印鑑(認印)
・自動車保管場所証明書(車庫証明書:発行後おおむね1ヶ月以内のもの)
申請当日窓口で用意するもの
・申請書
・手数料納付書
注意:他の管轄からの転入では、ナンバープレートを変更したうえで車両に取り付ける「封印」を受けなくてはならないので、車の持ち込みが必要です。
住所変更にかかる費用
住所変更(変更登録)の手数料:350円
ナンバープレート交付手数料:約2,000円(地域によって異なります)
※住民票などの発行手数料も視野に入れておきましょう(地域によって異なります)
リコールのお知らせなどは、車の登録情報を元に送られます。住所変更をすることで、より安全なカーライフにつながります。
住所変更をせずに売りたい!そんな時はどうする?
普通車を売却する時に、書類に実印を押すのですが、その実印の「印鑑登録証明書(印鑑証明書、発行から1~3ヶ月以内のもの))」も必要です。
印鑑証明書に記載されている現在の住所と、車検証に記載されている住所が一致しなければなりません。住所の相違があれば手続きが進まなくなります。
実は住所変更していない車を売る方法もあります。
ただし、本来は住所変更をしている車両を売却するということが原則です。転居に伴い車を売却したい場合など、どうしても仕方がない場合の対処法としてご紹介します。
住所の移動が証明できればひとまず売れる
用意する書類のポイントは「住所の連続性」です。
車検証に記載の住所から印鑑証明に記載の住所まで、住所の移り変わりを証明することができれば、車の所有者は間違いなく実印の持ち主であると認められ、書類上は住所変更されていなくても売却の手続きを進められます。
現住所を証明するには、公的な証明書類が必要です。
住所変更の有無が買取査定に与える影響が気になる方もいらっしゃると思いますが、必要な書類をそろえれば、買取査定に響くことはありません。
引っ越し後15日以内、引っ越し1回→住民票の添付
引っ越し後15日以内なら、車の住所変更はしなくてもOKです。
ですが、車を売りに出す場合、車検証(旧住所)と実印、印鑑証明(新住所)は必要です。
そこで必要になるのが住民票。住民票には転居する直前の住所(旧住所)と新住所が記載されているので、居住地の移動が証明でき手続きを進めることができます。
引っ越しから15日が経過していても、車検証の住所から引っ越し1回ならば、上記の書類の提出で手続きできます。
2回以上の転居がある場合→戸籍の附票が便利で簡単
車検証にはA市の住所が記載されていて、その後A市→B市→C市と引っ越した場合を考えてみましょう。この場合、印鑑証明の住所はC市となります。
C市で取得する住民票にはC市とB市での住所が記載されますが、これだと車検証上に記載されているA市に居住していた事実が証明できません。そんな時は戸籍の附票を用意する必要があります。
戸籍の附票には、その人が過去に住んだことのある住所と現在の住所が記載されるので、A市、B市、C市の住所が全て記載されます。附票1枚で車検証の住所A市から印鑑証明の住所C市へ移動したことを証明できます。
注意が必要なのは、戸籍の附票は本籍地の役所でしか申請・入手できないことです。
郵送などで申請・受け取りも可能ですが、申請から附票を受け取るまで1週間~10日程度かかります。早めに用意をしておくか、可能であればやはり住所変更を検討した方が簡潔に手続きできそうですね。
参考までに、これは普通車の話。軽自動車は実印が不要(認印でOK)なので、印鑑証明も不要です。車の名義がディーラーや販売店ではなく売却する本人になっていれば、車検証の住所が現住所でなくても売却できます。(名義が売却者ではない場合は、名義変更や委任状が必要になります)
「車の買い替えに必要な手続き。買取から買い替えまでの流れを紹介!」でも詳しく紹介しているので、ご参考くださいね。
まとめ
引っ越しをしたら、15日以内に車も住所変更(変更登録)する必要があると、法律により定められています。
車の売却時には、住所変更(変更登録)されているのがベストです。
住所変更をしていない車は、住民票や戸籍の附票を添付し、車検証に記載された住所から現在の住所までのつながりを証明した上で売却することも可能です。
ただし、住所変更の手続きは難しいものではなく、そもそも道路運送車両法で定められた必要な手続きですので、ぜひ転居したらすぐに住所変更(変更登録)を行いましょう。正しく手続きすることで、リコール情報などを迅速に受け取ることができます。
車の売却でお困りごとがありましたら、車の買取から販売まで自社で手掛ける中古車ディーラーの札幌ホンダへお気軽にご相談ください!