車の売却に名義変更は必要?それとも必要ない?

札幌ホンダ 南インター店

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トイカーとセールスマン

こんにちは!札幌ホンダ 南インター店です。

 

車の売却を考えているけどその車の名義が自分ではないという方も少なくないはず。

たとえば、親から譲り受けた車、ローンを組んで購入した車を使用している場合は所有者と使用者の名義が異なるケースが存在します。

 

また、譲渡ではなく相続で親族の車を引き継いだため、届け出上は故人の名義になっていた、ということもありますよね。

 

そんな時、名義変更が必要かどうか気になりませんか?

 

名義が異なる車を売却するときには、名義変更は必要なのか、それとも不要なのか、必要な場合はその手続き方法はどうするのか、と言った悩みを解決するためにご説明します。

 

 

 

車の売却に名義変更って必要?自由に売ることはできないの?

車の所有者と使用者の違いを考えたことはありますか?

車の所有者はあくまで書類上に記載のある「名義人」であり、ある車を日常的に運転している場合は使用者、となります。所有者=使用者となれば問題はないのですが、所有者と使用者が違うケースも多く存在します。

 

たとえば、若年者で免許を取ったばかりなら、多くの方が親名義の車を運転していた経験がある、と答えます。

また、知人から個人売買した場合なども手続きをしなければ書類上は知人名義(所有者)の車を新使用者の自分が管理していることになります。

 

さらにレンタカーや社用車などを含めると実際に自分名義でない車を運転することは日常茶飯事です。(とはいえ、今回のお話における「使用者」はあくまで個人で契約した車を個人が日常的に管理している場合に限定します)

 

それでは、他人名義の車は売却できるのでしょうか?車には所有者権があり、他人名義の車を勝手に売却できず、名義変更をしなくてもよい場合もトラブルに対する注意が必要です。

 

所有者と使用者の名義が異なるケースは以下の3つが多く、売却時の名義変更手続きに特徴があります。

 

①所有者がローン会社の場合:名義変更が必要

②所有者が親族や友人の場合:名義変更をしなくてもよいが、その場合は所有者の許諾が必要

③所有者が既に亡くなっている場合:相続及び名義をどうするか故人の親族と相談、遺産相続後に名義変更が必要

 

名義変更をするときのポイントを含め、まずは①と②の手続きについて説明します。

 

名義がローン会社またはディーラーの場合は名義変更が必要

ローンを組んで車を乗っている方は、名義変更を行い車を売却します。

一度ローンを完済し、ローン会社またはディーラーへ依頼することで所有者変更に関する必要な書類が送られてきます。

 

売却額がローン残高より高い場合は完済せずとも売却できるなど、残債額やローン会社によっては手続きの方法が異なり、数週間かかる場合もありますので、まずは一度相談してください。

 

名義変更は依頼することも自分で行うこともできますが、必要な書類はほとんど変わりません。

 

名義変更を依頼する場合は車検証と印鑑登録証明書、委任状、譲渡証明書を準備します。

 

・車検証:通常車に備わっています。

・印鑑登録証明書:役所で取得できます。(自分で手続きする場合は旧オーナー分も必要)

・委任状:国土交通省のホームページでダウンロード可能です。

・譲渡証明書:ローン会社もしくは自動車ディーラーから送られてきます。

 

自分で手続き・委任のいずれがご自身に合っているかは人それぞれです。

手続きの詳しい内容については「所有者がディーラーだった時どうする?」のコラムも参考に比較検討してくださいね。

 

 

名義が親族や友人の場合は名義変更しなくてもOK

譲り受けた車を使用し所有者名義が異なる際には、原則名義変更を行い車を売却します。

 

しかし、所有者の承諾を得ることができれば、名義変更しなくても売却可能です。

その際には下記の書類が必要となります。

・旧・新所有者の印鑑証登録明書
・旧・新所有者の委任状
・旧所有者の譲渡証明書

 

基本的に旧所有者の同意があるうえできちんとした販売店に売却する場合は、旧所有者⇒販売店に名義が変わる、もしくは販売店に所有権が移った時点で一時登録抹消をするので旧所有者の情報は売却後の新オーナーには引き継がれないので、名義変更はしなくてもよいのです。

 

ただし、名義変更をせず親族や知人名義の車を、個人や手続きの甘い販売店に売却・譲渡した場合には、思いがけないトラブルに巻き込まれることがあります。

 

例えば、既に車は手元にないのに旧所有者の元へ、自動車税の課税通知や現所有者による交通違反の知らせが届くといったケースなどです。

 

万が一このような状況に陥っても自分自身が名義人となっていれば、次のオーナーとの手続きや対策もやり易いのですが、自分が公的機関の書類上に残っていない場合、予想外のところで前オーナーに迷惑をかける可能性もあります。

 

車は個人の所有物であり、売却を控えている場合でも可能な限り譲り受けた際には名義変更を実施しておく方が無難です。

 

 

車の売却時に手続きが複雑にならないように。ぜひとも名義変更しておいた方が良いケース

車に関する疑問のイメージ

 

車を売却しようとした際に、最も煩雑なケースが「車を譲り受けた名義人が既に亡くなっている場合、もしくは亡くなった人から遺産という形で譲り受けた場合」です。

 

逝去した方へ印鑑登録証明書や委任状を依頼することはできませんが、名義変更は可能なのでしょうか?

この名義変更をする場合には、まずご自身がその車を遺産として相続し、正式な所有者として認められることが必要となります。

 

遺産相続の手続きには、亡くなった事を証明するために、戸籍謄本や親族の住民票を利用します。亡くなった方と親族全員の関係を明らかにする必要もあります。

 

また、誰が相続するのかはっきりさせるために遺言書などを確認します。

相続権利者が2人以上いる場合は遺産分割協議書に相続人全員の実印を押し、相続人を決定する必要があります。未成年に相続人がいる際には、親権者が法定代理人となります。

 

参考までに、車両を相続する場合、相続税がかかります。また故人が残債のある状態で亡くなってしまった場合は、その支払いも相続人は引き継ぎますのでローンと売却額・相続税などを考慮してどの手続きが一番適切かを判断する必要がありそうですね。

 

 

まとめ

車を売却する際には名義変更が必要な場合と不要な場合があります。所有者が変わるたびに名義変更をその都度行うことで、後々生じる可能性のあるトラブルや複雑な手続きを回避できます。

原則、自分名義以外の車を売却する時は名義変更を忘れずに行いましょう。

 

車を売却する際の名義変更手続きについておさらいしましょう。

 

1)ローン会社やディーラーの場合はローンを完済し、名義人を自分へと変更。

ローン残高よりディーラーの予想売却額が高い場合は、ローンが残っていても買取してくれる場合があるので、まずは売却店に確認を。

 

2)名義が親族や家族の場合には名義変更しなくても売却可能。しかし、何かトラブルがあると旧所有者へ身に覚えのない連絡が入ったりと話がややこしくなることも。のため、名義変更推奨。

 

3)名義人が亡くなっている場合、名義変更に加え遺産相続手続きが必要。遺産相続は複雑な作業なので所有者と使用者が異なる場合は早めの名義変更を。

 

札幌ホンダでは車の買取も実施しています。名義変更で気になることがあれば、お気軽にお尋ねくださいね。

 

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