車の買い替え時には車庫証明が必要!準備すべき書類と申請方法

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車の買い替えをする場合には新車・中古車問わず、必ず「車庫証明」の申請が必要になります。軽自動車であれば、申請が不要な場合があります。

 

もちろん一度申請した車庫(駐車場)をそのまま利用する場合も手続きが必要ですが、現時点で駐車場を利用している車両がなくなったことや、新しく車を取得したことも合わせて申請しなければいけません。

 

今回は、車の買い替えの際に、スムーズに車庫証明を申請するための方法をご紹介します。

 

 

車を買い替えたい!「車庫証明」はどうする?

車庫証明の正式名称は、「自動車保管場所証明書」といいます。

 

所有している車をどこで保管しているのか、そもそも保管出来るスペースの確保が出来ているのかを説明するための証明書になります。

 

車庫証明は、新車・中古車を問わず車を購入する時や、買い替え、また車を譲り受けた際に申請が必要になります。

 

同じ車に乗り続けている場合でも、駐車場を変更した場合は再度届け出が必要です。
(転居に伴って駐車場を変更した場合と、駐車場のみを変更する場合では手続きが異なります)

 

普通自動車は、村以外の地域では基本的に車庫証明が必要となりますが、軽自動車の場合、地域(市区町村)ごとにその取扱いが異なります。

 

また、軽自動車の手続きには「保管場所届出」を提出するだけで、特に警察などの現地調査は行われません。

 

 

車庫証明の申請で必要な書類と申請方法

車庫証明の申請は、保管場所(駐車場)のある所轄警察署の交通課窓口で行います。

手数料は都道府県により異なりますが、2,000円程度になります。

車庫証明の申請に必要な書類

・自動車場所証明申請書と保管場所標章交付申請書
・地図と配置図
・自認書(自分の土地)、または保管場所使用承諾書(賃貸物件や自分以外の所有地)
・使用の本拠の位置(自動車を保有している人の拠点)が確認出来る物(住民票など)
・収入証紙(窓口で購入)
・認印

 

書類のフォーマットは警察署に行くともらえますし、インターネットでダウンロードも出来ます。

 

また、賃貸マンションや分譲マンションの場合には「自認書」ではなく、「使用承諾書(保管場所使用承諾証明書)」が必要となります。

 

自宅の駐車場が親名義や配偶者名義など、車の所有者以外の土地である場合も使用承諾書を用意します。

 

旧車両の使用時期と新車両の届け出時期が一時的に重なった場合には、「代替車両引取および引き渡し顛末書」が必要な地域もあるので注意しましょう。

 

車庫証明の申請方法

①警察署に行くかダウンロードし、申請書類を揃える
②警察署に申請する
③3〜4日で車庫証明が交付される
④申請時に受け取った「収入通知書兼領収書」「認印」「交付手数料」を持参し警察署に受け取りに行く
⑤「自動車保管場所証明書」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章(ステッカー)」
が交付されます。

 

車庫証明を直接受け取ることが難しい場合には、郵送で対応できる警察所もあります。

 

管轄警察署が対応してくれるかはホームページなどで事前にご確認ください。

 

 

車の買い替え後も同じ駐車場で車庫証明を申請する方法

駐車場を賃貸契約していて、新しい車両に乗れるギリギリまで古い車両を使用したい場合には注意が必要です。
なぜなら同じ駐車場に複数台の車の車庫証明を登録することは出来ないからです。

 

ただし、同じ敷地であっても異なる区画であれば登録は可能となります。

 

まずは、旧車両の処分を証明する書類が必要です。
旧車両を転売などで一時的に登録を抹消してナンバーを返却するには、「一時抹消登録証明書」が交付されます。

 

車を完全に廃棄する場合には「永久抹消登録」の申請を行ないますが、この場合には証明書の発行はありません。
この場合は新車登録からの履歴が掲載されている「登録事項証明書」を発行してもらいましょう。

 

一時抹消登録証明書もしくは登録事項証明書のコピーを持参すると警察署で手続きが出来ます。

 

書類がない場合には新車両の車庫証明手続きが不受理になってしまう可能性もあります。

 

 

車庫証明を発行する時の注意事項

車庫証明の発行には、以下の条件を守る必要があります。

 

車庫証明の申請後、警察署の担当者が現地調査を行ないます。
調査時、条件に該当していなければ申請の許可がおりないので注意しましょう。

 

・表札がある事(マンション住まいの方は、郵便受けに苗字記載でもOK)
・車を使用する本拠地の住所から駐車場まで直線距離で2km圏内であること(地図上での直線距離)
・保管場所は、道路から支障なく出入りができ、車全体を収容できること
・車の保有者が、車の保管場所として使用する権利を持っていること
・時間貸し駐車場ではないこと

 

車庫証明の申請後の現地調査員との立ち会いは原則必要なしですが、車庫保管での申請は立ち会うこともあります。

 

 

事前に準備をすることでスムーズな車庫証明申請が可能に

車の買い替えを予定している場合には、まず旧車両をいつ、どのような方法で手放すのかある程度決めておきましょう。

 

事前に準備する書類や必要な証明書などが変わってくるからです。

 

また車庫証明の発行には、時間がかかります。
新車両を購入しても、車庫証明が発行されないばかりに乗ることができない、ということがないよう、早め早めに準備は進めておきましょう。

 

 

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